施工と安全 / 解体工事

解体工事の流れと届出建設リサイクル法・分別解体・解体工事業の登録

公開 ・ セコカン君

解体中の木造住宅と、袋に詰めた廃材解体工事
解体中の木造住宅と、袋に詰めた廃材(写真:写真AC)

建物の解体は、壊す前の調査と届出から始まります。建設リサイクル法の届出、分別解体の順番、解体工事を請け負うための登録まで、工事の流れに沿ってまとめました。

01解体工事の流れ

  1. 事前の調査建物の構造、周りの状況、埋設物、石綿(アスベスト)の有無を調べる
  2. 届出・計画建設リサイクル法の届出、石綿の調査結果の報告、作業計画を作る
  3. 近隣へのあいさつ工事の期間、作業時間、騒音や振動の見込みを説明する
  4. 足場と養生足場を組み、防音シートやパネルで囲う
  5. 内装材・設備の撤去建具、内装材、設備などを手作業で取り外し、種類ごとに分ける
  6. 屋根・外装・構造の解体上の階から順に、重機や手作業で壊す。散水して粉じんを抑える
  7. 基礎の撤去と整地基礎や地中の障害物を撤去し、埋め戻して整地する

02建設リサイクル法の届出

一定の規模以上の工事では、コンクリート・木材などを分別して解体し、再資源化することが義務づけられています。発注者は、工事に着手する日の 7日前 までに届け出ます。

工事の種類届出が必要な規模
建築物の解体床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替え請負代金 1億円以上
建築物以外の工作物(土木など)請負代金 500万円以上

国や地方公共団体が発注する工事は、届出の代わりに通知を出します。

03分別解体の考え方

  • 建物の中にある設備や内装材を、先に手作業で取り外す
  • 屋根、外装、構造の順に、上から解体していく
  • コンクリート、木材、アスファルトなどは、現場で分けて、それぞれ再資源化する
  • 石綿を含む建材は、ほかの解体より先に、決められた方法で除去する

04解体工事を請け負うには

解体工事を請け負うには、建設業の許可(解体工事業など)か、都道府県知事への解体工事業の登録が必要です。請負金額が小さい工事でも、登録なしでは請け負えません。

まとめ

  • 床面積80㎡以上の建築物の解体は、建設リサイクル法の届出が必要。着手の7日前まで
  • 設備・内装材を先に手作業で外し、屋根・外装・構造の順に上から解体する
  • コンクリート・木材などは現場で分けて、再資源化する
  • 解体工事を請け負うには、建設業の許可か解体工事業の登録が必要

05試験とのつながり

出典:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、杉並区「建設リサイクル法による届出について」。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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