施工と安全 / 解体工事
石綿(アスベスト)の事前調査と報告調査する人の資格・報告が必要な工事・レベル分け
公開 ・ セコカン君
解体や改修の前には、石綿(アスベスト)が使われていないかを必ず調べます。2022年からは調査結果の報告が、2023年からは資格のある人による調査が義務になりました。
01事前調査はすべての工事で必要
建物の解体・改修工事では、規模にかかわらず、石綿を含む建材があるかどうかを、工事の前に調べなければなりません。設計図書などで調べる書面調査と、現地で目で見て確かめる調査を行い、分からないときは分析をします。外壁の仕上塗材は、原則として分析が必要です。
02調査する人の資格(2023年10月から)
- 建築物石綿含有建材調査者
- アスベスト診断士(2023年9月までに登録した人)
建物の事前調査は、こうした資格を持つ人が行わなければなりません。
03調査結果の報告(2022年4月から)
次の工事では、調査の結果を、石綿事前調査結果報告システムで、電子で報告します。
| 工事 | 報告が必要な規模 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 解体部分の床面積 80㎡以上 |
| 建築物の改修 | 請負金額 100万円以上 |
| 工作物の解体・改修 | 請負金額 100万円以上(特定の工作物) |
| 鋼製の船舶の解体・改修 | 総トン数 20トン以上 |
報告とは別に、調査の結果は記録して保存し、写しを現場に置いて、概要を見やすい場所に掲示します。
04石綿を含む建材のレベル分け
| レベル | 主な建材 | 特徴 |
|---|---|---|
| レベル1 | 吹付け石綿 | 発じんがとても多い。厳重な隔離が必要 |
| レベル2 | 石綿を含む保温材・耐火被覆材・断熱材 | 発じんが多い。隔離が必要 |
| レベル3 | 石綿を含む成形板・仕上塗材など | 発じんは比較的少ない。湿らせて、割らずに外す |
レベル1・2の除去などでは、工事を始める前に、労働基準監督署への届出が必要です。都道府県などへの届出も別に必要です。
05現場で気をつけること
- 調査が終わる前に、解体や改修に手を付けない
- 石綿を扱う作業には、石綿作業主任者を選び、作業者には特別教育を行う
- 作業者には、決められた呼吸用保護具と保護衣を使わせる
- 石綿を含む廃棄物は、湿らせて袋に入れ、ほかの廃材と分けて処分する
まとめ
- 石綿の事前調査は、規模にかかわらず、すべての解体・改修工事で必要
- 2023年10月から、建築物石綿含有建材調査者などの資格者が調査する
- 解体部分の床面積80㎡以上、改修の請負金額100万円以上は、結果を電子で報告
- 吹付け石綿はレベル1、保温材などはレベル2、成形板などはレベル3
06試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:耐震改修・解体
出典:石綿障害予防規則、大気汚染防止法、厚生労働省 北海道労働局の資料、厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト。 数値は2026年10月時点で確認しています。