1級建築施工管理技士 一次検定 / 法規
建築基準法の要点と頻出数値
H25H26H27H28H29H30R1R2R3R4R5R6R7R8
覚える要点
用語
- 事務所は特殊建築物でない
- 共同住宅・寄宿舎・下宿は特殊建築物である
- 大規模の修繕:主要構造部の一種以上の過半
- 屋根は主要構造部、間仕切壁・最下階の床は含まない
- 百貨店の売場は居室
- 門・塀・観覧のための工作物も建築物
確認・検査
- 特殊建築物への用途変更:200m²超で確認(類似用途間は不要)
- 防火地域内の増築:10m²以内でも確認必要
- 完了検査の申請:完了から4日以内
- 建築主事の検査:受理から7日以内
- 施工停止の命令:特定行政庁(建築監視員も可)
- 除却の届出:10m²超、届出先は都道府県知事
- 広告塔:高さ4m超で確認
避難・防火
- 回り階段の踏面:狭い端から30cmで測る
- 小学校の廊下:両側居室2.3m以上、片側1.8m以上
- 面積区画:1,500m²以内ごと
- 11階以上:100m²以内ごと(準不燃200m²、不燃500m²)
- 非常用の進入口:3階以上・高さ31m以下、間隔40m以下
- 学校:非常用照明不要
- 映画館の客席の出口:内開き禁止
- 集会場の客席のある階:直通階段2以上
- 界壁:準耐火構造で小屋裏・天井裏まで
- 一級建築士の工事監理:延べ1,000m²超かつ2階以上
よく出るひっかけ
本番では、正しい記述の数値や向きを少し変えた「誤り」が出ます。×の文と正しい内容をセットで覚えましょう。
共同住宅や寄宿舎と同様に、事務所は、建築基準法上の特殊建築物に該当する。
事務所は特殊建築物に該当しない。正しくは、共同住宅・寄宿舎・学校・病院・百貨店などが特殊建築物。
出題:令和8年・令和7年・令和5年・令和3年
建築主は、工事を完了したときは、完了した日から7日以内に建築主事に到達するように、完了検査を申請しなければならない。
正しくは、完了した日から4日以内に到達するように申請する。
出題:令和8年・令和6年・令和5年・令和4年
この単元の4択は14問、○×は74問。残りのひっかけは、アプリで解きながら覚えられます。

「建築基準法」の問題はアプリで
この単元の4択14問・○×74問を、解説つきで解けます。過去14年分の出題テーマから作った4択と○×、模擬試験、成績グラフ。電波がなくても使えます。
令和9年度版 近日公開