仮囲い

工事現場と町の境目に立つ壁、それが仮囲いです。中で何が起きても外の人に危険が及ばないようにする、いちばん外側の防護です。

正面横から見たところ 1.8m以上 鋼板 控え(単管) 胴縁 外(道路側)内(現場側)
仮囲いの正面と横から見たところ。裏側は単管の胴縁と控えで支えます。

仮囲いとは

工事現場の周りを囲う、工事期間中だけの塀です。役目は大きく3つあります。

  • 公衆を守る:通行人が現場に入ったり、資材や工具が外に飛び出したりするのを防ぐ
  • 周りへの迷惑を減らす:騒音・ほこり・視線をさえぎる
  • 盗難を防ぐ:夜間や休日に資材や機械を守る

設置基準

建築基準法施行令では、次の規模の工事で、工事期間中、現場の周りに高さ1.8m以上の仮囲いを設けるよう決められています。新築だけでなく、修繕・模様替え・解体も対象です。

建物仮囲いが必要になる規模
木造高さ13m超、または軒の高さ9m超
木造以外2階建て以上

同じくらいの効果がある塀がすでにある場合や、周りの状況から危険がない場合は、この限りではありません。

国土交通省の「建設工事公衆災害防止対策要綱」でも、原則として高さ1.8m以上、特に必要な場合は3m以上とされています。

主な種類

鋼板(万能鋼板・フラットパネル)

  • いちばんよく見る仮囲い。中が見えず、音やほこりも外に出にくい
  • 中規模以上の現場の定番

ガードフェンス(メッシュ)

  • 見通しがきき、風が抜ける。道路工事や短い期間の工事で使う

ゲート

  • 車両の出入口。キャスターゲート、パネルゲート、ジャバラゲートなど

出入口のルール

要綱では、出入口について次のように決められています。

  • 交通の邪魔になりにくい場所に設ける
  • 開けたときに、工事車両が出入りできる高さと幅をとる
  • 使わないときは閉め、公衆の立入禁止を掲示する
  • 頻繁に開け閉めする出入口には、見張員を置く
  • 扉は引戸か内開きにする(外の歩道側に開かないように)
  • 車両の出入りが多いときは、交通誘導員を置く

周りの歩行者を守る

項目要綱の基準
歩行者の通路(車道と別に確保)幅0.75m以上。歩行者が多い所は1.5m以上
現場の中に公衆を通す仮設通路幅1.5m以上(難しい場合0.75m以上)、高さ2.1m以上。夜間は照明を付ける
落下物の防護棚足場から水平5m以内などに人や車が通る場合に設ける。高さ10m以上で1段以上、20m以上で2段以上

いちばん怖いのは風

仮囲いは、風を受ける面積がとても大きい壁です。控えが足りない、根元の固定が甘い。それだけで、強風の日に道路側へ倒れます。倒れる先にいるのは、工事と関係のない通行人です。

強風で、ゲートが仮囲いごと倒れた(国の事故事例)

低気圧の強風で、出入口のジャバラゲートが、つながっていた仮囲いごと倒れ、近くの車両を傷つけた。メッシュフェンスをH鋼に固定していたが、強い風への備えが足りなかった。

対策出入口を仮囲いから独立させ、建枠と単管の門扉に変えた。仮囲いの中段に単管を通し、ボルトと番線で控えを取って補強した。台風などが予想されるときは、すぐに養生する。

  • 裏側に単管の控えを取り、根元はアンカーや重しでしっかり固める
  • 台風や強風の予報が出たら、前日に控えと固定を見て回る
  • ゲートは仮囲いから独立させて固定する
  • 風が抜けにくい場所では、上部をメッシュにして風を逃がすこともある

仮囲いに掲げるもの

出入口のあたりには、法令で掲示が決められている標識がまとめて掲げられます。

  • 建築確認の表示(建築基準法)
  • 建設業の許可票(建設業法)
  • 労災保険関係成立票
  • 施工体系図(工事関係者が見やすい場所に。公共工事は公衆が見やすい場所に)

道路に仮囲いがはみ出す場合は、道路占用の許可と道路使用の許可が別に必要です。

試験とのつながり

出典:建築基準法施行令 第136条の2の20、国土交通省「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(第20条〜第28条)、国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部「工事事故事例」、建設業法 第40条・第24条の8、道路法 第32条、道路交通法 第77条。 数値は2026年10月時点で確認しています。