施工と安全 / 安全管理と資格
安全管理と資格作業の内容を話し合う作業員(写真:写真AC)
職長教育と安全衛生責任者時間・内容・職長の役割
公開 ・ セコカン君
安全管理と資格現場で作業員をまとめる職長には、法令で決められた教育があります。建設業では、安全衛生責任者の教育と合わせた「職長・安全衛生責任者教育」を受けるのが一般的です。
01職長教育とは
新たに職長として、作業中の作業員を直接指導・監督する人に、事業者が行わなければならない教育です。建設業は対象の業種に入っています。
| 教育 | 時間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 職長等教育 | 12時間 | 労働安全衛生法 第60条 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 14時間 | 職長教育に「安全衛生責任者の職務」「統括安全衛生管理の進め方」を加えたもの(通達) |
02職長・安全衛生責任者教育の内容
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業方法の決定及び労働者の配置 | 3時間 |
| 労働者に対する指導又は監督の方法 | 3時間 |
| その他現場監督として行うべき労働災害防止活動 | 2時間 |
| 作業設備及び作業場所の保守管理 | 2時間 |
| 異常時等における措置 | 2時間 |
| 安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
| 統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
職長になったあとも、おおむね5年ごとに能力向上教育を受けることが望ましいとされています。
03職長の役割
- 作業の手順と方法を決め、作業員を適切に配置する
- 作業員に作業の方法を教え、守られているか見る
- 作業前に設備・機械・保護具を点検する
- 危険性・有害性を調べて、対策を考える(リスクアセスメント・KY活動)
- 異常があったときに作業を止め、必要な措置をとる
04安全衛生責任者とは
元請と下請が同じ現場で作業するとき、下請の会社が選ぶ責任者です。元請の統括安全衛生責任者との連絡調整、自社の作業員への連絡、混在作業の危険の把握などを行います。現場では、職長が兼ねることがほとんどです。
まとめ
- 職長教育は12時間。建設業では安全衛生責任者の内容を加えた14時間の教育が一般的
- 職長は作業の手順を決め、作業員を配置し、指導・監督する
- 安全衛生責任者は下請が選ぶ責任者で、元請との連絡調整をする。職長が兼ねることが多い
- 職長になったあとも、おおむね5年ごとに能力向上教育を受けることが望ましい
05試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)
出典:労働安全衛生法 第16条・第60条、労働安全衛生法施行令 第19条、労働安全衛生規則 第19条・第40条、厚生労働省 通達「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」。 数値は2026年10月時点で確認しています。