施工と安全 / 安全管理と資格
安全管理と資格上を見上げて現場を確かめる作業員(写真:写真AC)
作業主任者の一覧(建設業)選任が必要な作業と資格
公開 ・ セコカン君
安全管理と資格危険な作業には、その作業を直接指揮する「作業主任者」を置かなければなりません。建設現場でよく出てくる作業主任者を、選任が必要になる条件と一緒に一覧にしました。
01作業主任者とは
法令で決められた危険・有害な作業で、作業者を直接指揮し、器具や設備を点検し、保護具の使用を監視する人です。事業者が、免許か技能講習を持つ人の中から選任します。
選任したら、作業主任者の氏名とその人が行う事項を、作業場の見やすい場所に掲示して、作業者に知らせなければなりません。
02建設業でよく出てくる作業主任者
| 作業主任者 | 選任が必要な作業 | 資格 |
|---|---|---|
| 地山の掘削及び土止め支保工 | 掘削面の高さが 2m以上 の地山の掘削/土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付け・取外し | 技能講習 |
| 型枠支保工の組立て等 | 型枠支保工の組立て・解体 | 技能講習 |
| 足場の組立て等 | つり足場・張出し足場・高さ 5m以上 の足場の組立て・解体・変更 | 技能講習 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等 | 高さ 5m以上 の金属製の骨組み・塔の組立て・解体・変更 | 技能講習 |
| 鋼橋架設等 | 高さ5m以上、または支間30m以上の金属製の橋の上部構造の架設・解体・変更 | 技能講習 |
| コンクリート造の工作物の解体等 | 高さ 5m以上 のコンクリート造の工作物の解体・破壊 | 技能講習 |
| コンクリート橋架設等 | 高さ5m以上、または支間30m以上のコンクリート橋の上部構造の架設・変更 | 技能講習 |
| 木造建築物の組立て等 | 軒の高さが 5m以上 の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地・外壁下地の取付け | 技能講習 |
| 酸素欠乏危険作業 | マンホール・ピット・暗きょなど、酸素欠乏危険場所での作業 | 技能講習 |
| 有機溶剤 | 有機溶剤を使う作業(塗装・接着など) | 技能講習 |
| 石綿 | 石綿を含む建材の除去など、石綿を取り扱う作業 | 技能講習 |
| ガス溶接 | アセチレンなどのガス集合装置を使う溶接・溶断 | 免許 |
このほか、ずい道の掘削・覆工、採石のための掘削、特定化学物質、高圧室内作業、コンクリート破砕器などの作業主任者があります。
03覚えておきたいポイント
- 数字の多くは「5m以上」。足場・鉄骨・コンクリート解体・木造は5m、掘削だけは「2m以上」
- 足場は、つり足場と張出し足場なら高さに関係なく選任が必要
- 作業主任者を選任したら、氏名と職務を見やすい場所に掲示する
- 作業主任者は「その作業を直接指揮する」人。現場にいなければ意味がない
まとめ
- 作業主任者は、危険な作業を直接指揮する人。免許か技能講習を持つ人から選任する
- 足場・鉄骨・コンクリート解体・木造は5m以上、地山の掘削だけは2m以上
- つり足場・張出し足場、型枠支保工は高さに関係なく必要
- 選任したら、氏名と職務を作業場の見やすい場所に掲示する
04試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:作業主任者・労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)
出典:労働安全衛生法 第14条、労働安全衛生法施行令 第6条、労働安全衛生規則 第16条〜第18条、愛媛労働局「作業主任者の一覧」。 数値は2026年10月時点で確認しています。