施工と安全 / 墜落・転落の防止
作業床の端・開口部の墜落防止高さ2mの基準・囲いと覆い・脚立とはしご
公開 ・ セコカン君
床の端、吹抜け、エレベーターの穴、スラブの開口。足場の外でも、落ちる場所は現場中にあります。法令が求める対策と、脚立・はしごの安全基準をまとめました。
01高さ2m以上の作業で必要な措置
| 対象 | 必要な措置 |
|---|---|
| 作業床 | 高さ2m以上で墜落のおそれがある作業は、足場などで作業床を設ける。難しいときは防網を張り、墜落制止用器具を使う |
| 作業床の端・開口部 | 囲い・手すり・覆いなどを設ける。難しいとき、作業で一時的に外すときは、防網と墜落制止用器具で代わりにする |
| 器具の取付設備 | 墜落制止用器具を使わせるときは、親綱などの取付設備を設け、器具と設備に異常がないか点検する |
| 悪天候 | 強風・大雨・大雪で危ないときは、高さ2m以上の作業をしない |
| 照明 | 高さ2m以上の作業は、安全に作業できる明るさを保つ |
| スレート屋根 | 踏み抜くおそれがある屋根の上では、幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る |
| 昇降設備 | 高さか深さが1.5mを超える場所には、安全に昇り降りする設備を設ける |
| 立入禁止 | 墜落のおそれがある場所には、関係者以外を入れない |
02開口部の対策
覆い(ふさぐ)
- スラブの小さな開口は、上に乗っても抜けない強さの板でふさぎ、ずれないように固定する
- 「開口部」と書いて、うっかり外されないようにする
囲い・手すり(囲む)
- 吹抜けやエレベーターの開口など大きな穴は、手すりと中さんで囲う
- 資材の搬入で外すときは、そのあいだ防網とフルハーネスで代わりにし、終わったらすぐ戻す
03脚立とはしご
| 種類 | 安全基準 |
|---|---|
| 脚立 | 脚と床の角度を75°以下にする。開き止めを確実に掛ける。踏み面は作業が安全にできる広さにする |
| 移動はしご | 幅30cm以上。すべり止めを付けるなど、転位を防ぐ措置をとる |
法令で定められてはいませんが、脚立の天板に立つ、天板にまたがる、脚立の上から身を乗り出す、はどれも事故のもとです。メーカーも禁止しています。届かない高さは、可搬式作業台や足場に替えます。
04よくある災害と対策
開口部の覆いを外したまま、そこから落ちる
配管や資材を通すために覆いを外し、戻さないまま別の作業員が通りかかる。
対策外した人が戻すまで責任を持つ。外している間は囲いと表示で近づけないようにする。
脚立の天板に乗って、バランスを崩す
あと少し届かない高さで天板に乗り、振り向いた拍子に落ちる。高さが低くても、頭を打てば命に関わる。
対策届かない高さは脚立を替える。可搬式作業台を使う。
屋根のスレートを踏み抜く
スレートの上を歩いて、もろい部分を踏み抜いて落ちる。
対策幅30cm以上の歩み板を渡し、下に防網を張る。
まとめ
- 高さ2m以上で墜落のおそれがある作業は、作業床を設けるのが基本。難しければ防網と墜落制止用器具
- 床の端・開口部は、囲い・手すり・覆いでふさぐ。外したらすぐ戻す
- 脚立は脚と床の角度を75°以下にし、開き止めを掛ける。天板には乗らない
- スレート屋根の上では、幅30cm以上の歩み板を渡し、下に防網を張る
05試験とのつながり
出典:労働安全衛生規則 第518条〜第528条・第530条、厚生労働省「墜落防止措置と安全帯の使用に関する規定」。 数値は2026年10月時点で確認しています。