フルハーネス(墜落制止用器具)6.75mの基準・胴ベルトとの違い・特別教育
公開 ・ セコカン君
墜落・転落の防止「安全帯」は、2019年から法令上「墜落制止用器具」に名前が変わり、フルハーネス型が原則になりました。何mからフルハーネスが必要なのか、胴ベルト型はまだ使えるのか。法令の基準を整理します。
01墜落制止用器具とは
高い所から落ちたとき、体を空中で止めるための器具です。2019年2月の法令改正で、それまでの「安全帯」から呼び名が変わりました。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| フルハーネス型 | 肩・胸・腿をベルトで包み、落ちたときの衝撃を体全体で受ける。原則はこちら |
| 胴ベルト型(一本つり) | 腰のベルト1本で止める。落ちたとき腹部に衝撃が集中し、体が抜け落ちるおそれもある。使える高さに条件がある |
| U字つり胴ベルト | 電柱の上などで体を支える道具(ワークポジショニング用)。墜落制止用器具には含まれないので、フルハーネスと一緒に使う |
02何mからフルハーネスが必要か
| 作業する高さ | 使う器具 |
|---|---|
| 6.75mを超える | フルハーネス型でなければならない |
| 5mを超える(建設業) | フルハーネス型を推奨 |
| 6.75m以下 | 胴ベルト型(一本つり)も使える |
6.75mは、第二種のショックアブソーバで落ちたときの「自由落下4.0m+ショックアブソーバの伸び1.75m+余裕1.0m」から決められた数字です。この高さより低い所では、フルハーネス型だと止まる前に地面に届いてしまうことがあるため、胴ベルト型も認められています。
旧規格の安全帯は、2022年1月1日で使えなくなりました。今も古い安全帯が残っていたら、使わずに買い替えます。
03特別教育が必要な人
高さ2m以上で、作業床を設けるのが難しい場所でフルハーネス型を使って作業する人は、特別教育を受けなければなりません。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| 作業に関する知識 | 1時間 |
| 墜落制止用器具に関する知識 | 2時間 |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 |
| 関係法令 | 0.5時間 |
| 使用方法など(実技) | 1.5時間 |
学科4.5時間・実技1.5時間の計6時間。フルハーネス型で6か月以上その作業をしていた人などは、一部の科目を省略できます。足場の組立て等の特別教育を受けた人は「労働災害の防止に関する知識」を省略できます。
04選び方
- 体重と工具・装備の合計が、器具の「使用可能な最大質量」(85kgか100kg)を超えないか
- 作業でフックを掛ける高さに合ったショックアブソーバか(第一種か第二種か)
- ランヤードに表示された「標準条件での落下距離」が、作業する高さに合っているか
- ハーネスのサイズが体に合っていて、ベルトを締めたときにずれないか
ショックアブソーバの種類と、フックの掛け方は使い方と点検のページにまとめています。
05よくある失敗
着けているのに、フックを掛けていない
移動のたびに掛け替えるのが面倒で、フックを掛けずに作業してしまう。着けていても掛けていなければ、ないのと同じ。
対策ランヤード2本(二丁掛け)で、片方を掛けたまま移動する。
ベルトがゆるく、落ちたときに体が抜ける
腿や胸のベルトをゆるめたまま作業すると、落ちた衝撃でハーネスが体からずれる。
対策着けたら腿・胸のベルトを締め、手のひらが1枚入るくらいに合わせる。
まとめ
- 「安全帯」は2019年から「墜落制止用器具」に。原則はフルハーネス型
- 高さ6.75mを超える所はフルハーネス型が必須。建設業は5m超で推奨
- 高さ2m以上で作業床を設けにくい所でフルハーネスを使う人は、特別教育(6時間)が必要
- 着けていてもフックを掛けなければ意味がない。二丁掛けで、掛けたまま移動する
06試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)・足場・労働災害・公衆災害
出典:労働安全衛生規則 第36条・第518条・第521条、厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」、墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号)。 数値は2026年10月時点で確認しています。