施工と安全 / 墜落・転落の防止

フルハーネス(墜落制止用器具)6.75mの基準・胴ベルトとの違い・特別教育

公開 ・ セコカン君

「ここでは必ず安全帯を使用せよ」の標識墜落・転落の防止
「ここでは必ず安全帯を使用せよ」の標識(写真:写真AC)

「安全帯」は、2019年から法令上「墜落制止用器具」に名前が変わり、フルハーネス型が原則になりました。何mからフルハーネスが必要なのか、胴ベルト型はまだ使えるのか。法令の基準を整理します。

6.75m 自由落下4.0m 伸び 1.75m 余裕 1.0m 6.75mを超える高さ→ フルハーネス型だけ 建設業の目安5mを超えたらフルハーネス型
6.75mの内訳。第二種のショックアブソーバで落ちたとき、地面にぶつからないための高さです。

01墜落制止用器具とは

高い所から落ちたとき、体を空中で止めるための器具です。2019年2月の法令改正で、それまでの「安全帯」から呼び名が変わりました。

種類特徴
フルハーネス型肩・胸・腿をベルトで包み、落ちたときの衝撃を体全体で受ける。原則はこちら
胴ベルト型(一本つり)腰のベルト1本で止める。落ちたとき腹部に衝撃が集中し、体が抜け落ちるおそれもある。使える高さに条件がある
U字つり胴ベルト電柱の上などで体を支える道具(ワークポジショニング用)。墜落制止用器具には含まれないので、フルハーネスと一緒に使う

02何mからフルハーネスが必要か

作業する高さ使う器具
6.75mを超えるフルハーネス型でなければならない
5mを超える(建設業)フルハーネス型を推奨
6.75m以下胴ベルト型(一本つり)も使える

6.75mは、第二種のショックアブソーバで落ちたときの「自由落下4.0m+ショックアブソーバの伸び1.75m+余裕1.0m」から決められた数字です。この高さより低い所では、フルハーネス型だと止まる前に地面に届いてしまうことがあるため、胴ベルト型も認められています。

旧規格の安全帯は、2022年1月1日で使えなくなりました。今も古い安全帯が残っていたら、使わずに買い替えます。

03特別教育が必要な人

高さ2m以上で、作業床を設けるのが難しい場所でフルハーネス型を使って作業する人は、特別教育を受けなければなりません。

科目時間
作業に関する知識1時間
墜落制止用器具に関する知識2時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令0.5時間
使用方法など(実技)1.5時間

学科4.5時間・実技1.5時間の計6時間。フルハーネス型で6か月以上その作業をしていた人などは、一部の科目を省略できます。足場の組立て等の特別教育を受けた人は「労働災害の防止に関する知識」を省略できます。

04選び方

  • 体重と工具・装備の合計が、器具の「使用可能な最大質量」(85kgか100kg)を超えないか
  • 作業でフックを掛ける高さに合ったショックアブソーバか(第一種か第二種か)
  • ランヤードに表示された「標準条件での落下距離」が、作業する高さに合っているか
  • ハーネスのサイズが体に合っていて、ベルトを締めたときにずれないか

ショックアブソーバの種類と、フックの掛け方は使い方と点検のページにまとめています。

05よくある失敗

着けているのに、フックを掛けていない

移動のたびに掛け替えるのが面倒で、フックを掛けずに作業してしまう。着けていても掛けていなければ、ないのと同じ。

対策ランヤード2本(二丁掛け)で、片方を掛けたまま移動する。

ベルトがゆるく、落ちたときに体が抜ける

腿や胸のベルトをゆるめたまま作業すると、落ちた衝撃でハーネスが体からずれる。

対策着けたら腿・胸のベルトを締め、手のひらが1枚入るくらいに合わせる。

まとめ

  • 「安全帯」は2019年から「墜落制止用器具」に。原則はフルハーネス型
  • 高さ6.75mを超える所はフルハーネス型が必須。建設業は5m超で推奨
  • 高さ2m以上で作業床を設けにくい所でフルハーネスを使う人は、特別教育(6時間)が必要
  • 着けていてもフックを掛けなければ意味がない。二丁掛けで、掛けたまま移動する

06試験とのつながり

出典:労働安全衛生規則 第36条・第518条・第521条、厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」、墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号)。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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