施工と安全 / 墜落・転落の防止

作業床の端・開口部の墜落防止高さ2mの基準・囲いと覆い・脚立とはしご

公開 ・ セコカン君

床の端、吹抜け、エレベーターの穴、スラブの開口。足場の外でも、落ちる場所は現場中にあります。法令が求める対策と、脚立・はしごの安全基準をまとめました。

01高さ2m以上の作業で必要な措置

対象必要な措置
作業床高さ2m以上で墜落のおそれがある作業は、足場などで作業床を設ける。難しいときは防網を張り、墜落制止用器具を使う
作業床の端・開口部囲い・手すり・覆いなどを設ける。難しいとき、作業で一時的に外すときは、防網と墜落制止用器具で代わりにする
器具の取付設備墜落制止用器具を使わせるときは、親綱などの取付設備を設け、器具と設備に異常がないか点検する
悪天候強風・大雨・大雪で危ないときは、高さ2m以上の作業をしない
照明高さ2m以上の作業は、安全に作業できる明るさを保つ
スレート屋根踏み抜くおそれがある屋根の上では、幅30cm以上の歩み板を設け、防網を張る
昇降設備高さか深さが1.5mを超える場所には、安全に昇り降りする設備を設ける
立入禁止墜落のおそれがある場所には、関係者以外を入れない

02開口部の対策

覆い(ふさぐ)

  • スラブの小さな開口は、上に乗っても抜けない強さの板でふさぎ、ずれないように固定する
  • 「開口部」と書いて、うっかり外されないようにする

囲い・手すり(囲む)

  • 吹抜けやエレベーターの開口など大きな穴は、手すりと中さんで囲う
  • 資材の搬入で外すときは、そのあいだ防網とフルハーネスで代わりにし、終わったらすぐ戻す

03脚立とはしご

開き止めを掛ける 75°以下 天板
脚立は脚と床の角度を75°以下にし、開き止めを確実に掛けます。
種類安全基準
脚立脚と床の角度を75°以下にする。開き止めを確実に掛ける。踏み面は作業が安全にできる広さにする
移動はしご幅30cm以上。すべり止めを付けるなど、転位を防ぐ措置をとる

法令で定められてはいませんが、脚立の天板に立つ、天板にまたがる、脚立の上から身を乗り出す、はどれも事故のもとです。メーカーも禁止しています。届かない高さは、可搬式作業台や足場に替えます。

04よくある災害と対策

開口部の覆いを外したまま、そこから落ちる

配管や資材を通すために覆いを外し、戻さないまま別の作業員が通りかかる。

対策外した人が戻すまで責任を持つ。外している間は囲いと表示で近づけないようにする。

脚立の天板に乗って、バランスを崩す

あと少し届かない高さで天板に乗り、振り向いた拍子に落ちる。高さが低くても、頭を打てば命に関わる。

対策届かない高さは脚立を替える。可搬式作業台を使う。

屋根のスレートを踏み抜く

スレートの上を歩いて、もろい部分を踏み抜いて落ちる。

対策幅30cm以上の歩み板を渡し、下に防網を張る。

まとめ

  • 高さ2m以上で墜落のおそれがある作業は、作業床を設けるのが基本。難しければ防網と墜落制止用器具
  • 床の端・開口部は、囲い・手すり・覆いでふさぐ。外したらすぐ戻す
  • 脚立は脚と床の角度を75°以下にし、開き止めを掛ける。天板には乗らない
  • スレート屋根の上では、幅30cm以上の歩み板を渡し、下に防網を張る

05試験とのつながり

出典:労働安全衛生規則 第518条〜第528条・第530条、厚生労働省「墜落防止措置と安全帯の使用に関する規定」。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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