施工と安全 / 揚重・クレーン

移動式クレーンの資格と検査免許・技能講習・特別教育の区分と、検査証

公開 ・ セコカン君

移動式クレーン揚重・クレーン
移動式クレーン(写真:写真AC)

つり上げ荷重で、運転に必要な資格が変わります。5t以上は免許、1t以上は技能講習。玉掛けの資格とは別に必要なことも、よく間違えられます。

01運転に必要な資格

つり上げ荷重必要な資格
5t以上移動式クレーン運転士免許
1t以上5t未満小型移動式クレーン運転技能講習(または免許)
0.5t以上1t未満移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(または技能講習・免許)

運転の資格では玉掛けはできません。玉掛けをするには、別に玉掛けの技能講習(1t以上)か特別教育(1t未満)が必要です。くわしくは玉掛けの資格のページへ。

02検査証と自主検査

項目内容
移動式クレーン検査証有効期間 2年。移動式クレーンに備え付ける
定期自主検査1年以内ごと、1か月以内ごと
作業開始前の点検巻過防止装置・過負荷警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能
自主検査の記録3年間保存

まとめ

  • 運転資格はつり上げ荷重で決まる。5t以上は免許、1t以上は技能講習、0.5t以上は特別教育
  • 運転の資格では玉掛けはできない。玉掛けの資格が別に必要
  • 検査証の有効期間は2年。定期自主検査は1年・1か月ごとで、記録は3年保存

03試験とのつながり

出典:クレーン等安全規則 第59条〜第83条、労働安全衛生法施行令 第20条、労働安全衛生規則 第36条。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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