施工と安全 / 揚重・クレーン
揚重・クレーン移動式クレーン(写真:写真AC)
移動式クレーンの資格と検査免許・技能講習・特別教育の区分と、検査証
公開 ・ セコカン君
揚重・クレーンつり上げ荷重で、運転に必要な資格が変わります。5t以上は免許、1t以上は技能講習。玉掛けの資格とは別に必要なことも、よく間違えられます。
01運転に必要な資格
| つり上げ荷重 | 必要な資格 |
|---|---|
| 5t以上 | 移動式クレーン運転士免許 |
| 1t以上5t未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習(または免許) |
| 0.5t以上1t未満 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(または技能講習・免許) |
運転の資格では玉掛けはできません。玉掛けをするには、別に玉掛けの技能講習(1t以上)か特別教育(1t未満)が必要です。くわしくは玉掛けの資格のページへ。
02検査証と自主検査
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移動式クレーン検査証 | 有効期間 2年。移動式クレーンに備え付ける |
| 定期自主検査 | 1年以内ごと、1か月以内ごと |
| 作業開始前の点検 | 巻過防止装置・過負荷警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能 |
| 自主検査の記録 | 3年間保存 |
まとめ
- 運転資格はつり上げ荷重で決まる。5t以上は免許、1t以上は技能講習、0.5t以上は特別教育
- 運転の資格では玉掛けはできない。玉掛けの資格が別に必要
- 検査証の有効期間は2年。定期自主検査は1年・1か月ごとで、記録は3年保存
03試験とのつながり
出典:クレーン等安全規則 第59条〜第83条、労働安全衛生法施行令 第20条、労働安全衛生規則 第36条。 数値は2026年10月時点で確認しています。