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熱中症対策(2025年6月から義務化)対象の作業・事業者がやること・現場の対策

公開 ・ セコカン君

2025年6月から、熱中症の対策が法令で義務になりました。どんな作業が対象になるのか、事業者は何をしなければならないのか。現場での対策と一緒にまとめました。

01何が義務になったか

次の条件の作業では、熱中症の疑いがある人を早く見つけて、重くなる前に対応できるよう、事業者が準備しておくことが義務になりました(2025年6月1日施行)。

対象の作業内容
暑さの条件WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温 31度以上
時間の条件連続 1時間以上、または1日 4時間を超えて 行うことが見込まれる作業

02事業者がやること

  1. 報告の体制をつくる熱中症の症状がある人、疑いのある人を見つけた人が、すぐに報告できる体制を、事業場ごとに決めておく
  2. 対応の手順をつくる作業から離す、体を冷やす、医療機関に運ぶなどの手順と、緊急連絡網、搬送先の連絡先を決めておく
  3. みんなに知らせる体制と手順を、作業員に知らせる。掲示、メール、文書の配布、朝礼での説明など

03現場でやる対策

  • WBGT計を置いて、暑さ指数を毎日測る。朝礼で伝える
  • 休憩所に日陰・冷房・冷たい飲み物を用意する
  • 水分と塩分をこまめにとる。のどが渇く前に飲む
  • 暑さに慣れていない人(新規入場者、休み明けの人)は、作業時間を短くして体を慣らす
  • ファン付き作業服、冷却ベストなどを使う
  • 一人作業を避け、互いの様子を見る

04熱中症を疑ったら

めまい・立ちくらみ・大量の汗・筋肉のけいれん

軽いうちに対応すれば重くならない。

対策涼しい所で休ませ、体を冷やし、水分と塩分をとらせる。一人にしない。

意識がおかしい・返事がおかしい・自分で水が飲めない

重い熱中症のおそれがある。

対策すぐに救急車を呼ぶ。待つ間も、首・わき・足の付け根を冷やし続ける。

まとめ

  • 2025年6月から、熱中症の対策が事業者の義務になった
  • 対象は、WBGT28度以上か気温31度以上で、連続1時間以上か1日4時間を超える作業
  • 報告の体制と対応の手順を決め、作業員に知らせておく
  • 意識や返事がおかしい、自分で水が飲めないときは、すぐに救急車を呼ぶ

05試験とのつながり

出典:労働安全衛生規則 第612条の2、秋田労働局「職場における熱中症対策の強化について」。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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