施工と安全 / 安全管理と資格
熱中症対策(2025年6月から義務化)対象の作業・事業者がやること・現場の対策
公開 ・ セコカン君
2025年6月から、熱中症の対策が法令で義務になりました。どんな作業が対象になるのか、事業者は何をしなければならないのか。現場での対策と一緒にまとめました。
01何が義務になったか
次の条件の作業では、熱中症の疑いがある人を早く見つけて、重くなる前に対応できるよう、事業者が準備しておくことが義務になりました(2025年6月1日施行)。
| 対象の作業 | 内容 |
|---|---|
| 暑さの条件 | WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温 31度以上 |
| 時間の条件 | 連続 1時間以上、または1日 4時間を超えて 行うことが見込まれる作業 |
02事業者がやること
- 報告の体制をつくる熱中症の症状がある人、疑いのある人を見つけた人が、すぐに報告できる体制を、事業場ごとに決めておく
- 対応の手順をつくる作業から離す、体を冷やす、医療機関に運ぶなどの手順と、緊急連絡網、搬送先の連絡先を決めておく
- みんなに知らせる体制と手順を、作業員に知らせる。掲示、メール、文書の配布、朝礼での説明など
03現場でやる対策
- WBGT計を置いて、暑さ指数を毎日測る。朝礼で伝える
- 休憩所に日陰・冷房・冷たい飲み物を用意する
- 水分と塩分をこまめにとる。のどが渇く前に飲む
- 暑さに慣れていない人(新規入場者、休み明けの人)は、作業時間を短くして体を慣らす
- ファン付き作業服、冷却ベストなどを使う
- 一人作業を避け、互いの様子を見る
04熱中症を疑ったら
めまい・立ちくらみ・大量の汗・筋肉のけいれん
軽いうちに対応すれば重くならない。
対策涼しい所で休ませ、体を冷やし、水分と塩分をとらせる。一人にしない。
意識がおかしい・返事がおかしい・自分で水が飲めない
重い熱中症のおそれがある。
対策すぐに救急車を呼ぶ。待つ間も、首・わき・足の付け根を冷やし続ける。
まとめ
- 2025年6月から、熱中症の対策が事業者の義務になった
- 対象は、WBGT28度以上か気温31度以上で、連続1時間以上か1日4時間を超える作業
- 報告の体制と対応の手順を決め、作業員に知らせておく
- 意識や返事がおかしい、自分で水が飲めないときは、すぐに救急車を呼ぶ
05試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:労働災害・公衆災害
出典:労働安全衛生規則 第612条の2、秋田労働局「職場における熱中症対策の強化について」。 数値は2026年10月時点で確認しています。