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特別教育の一覧(建設業)技能講習との違いと、主な特別教育

公開 ・ セコカン君

新しく入った作業員にフルハーネスを使わせる、小型のバックホウに乗せる。その前に必要なのが特別教育です。技能講習との違いと、建設現場でよく使う特別教育をまとめました。

01特別教育とは

危険・有害な業務に就かせるとき、事業者が作業者に行わなければならない教育です。技能講習と違って、外部の試験はありません。会社の中で行っても、外部の講習を受けさせてもかまいません。

特別教育技能講習
誰が行う事業者(会社)登録教習機関
試験なし修了試験あり
証明教育の記録(3年間保存)修了証(携帯が必要)
例高所作業車 10m未満、玉掛け 1t未満高所作業車 10m以上、玉掛け 1t以上

02建設現場でよく使う特別教育

特別教育対象の業務
足場の組立て等足場の組立て・解体・変更の作業
フルハーネス型墜落制止用器具高さ2m以上で作業床を設けにくい場所で、フルハーネス型を使う作業
高所作業車作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転
小型車両系建設機械機体重量3t未満のバックホウ・ブルドーザーなどの運転
フォークリフト最大荷重1t未満のフォークリフトの運転
玉掛けつり上げ荷重1t未満のクレーン・移動式クレーン等の玉掛け
移動式クレーンつり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転
クレーンつり上げ荷重5t未満のクレーンの運転
ローラー締固め用機械(ローラー)の運転
コンクリートポンプ車コンクリートポンプ車の作業装置の操作
アーク溶接アーク溶接機を使う溶接・溶断
低圧電気取扱い低圧の充電電路の敷設・修理など
研削といし研削といしの取替え・試運転
酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険場所での作業
石綿石綿を含む建材の除去などの作業
ロープ高所作業ブランコなど、ロープで体を保持して行う高所作業
建設用リフト建設用リフトの運転
ゴンドラゴンドラの操作

科目と時間は、業務ごとに安全衛生特別教育規程で決められています。例:足場の組立て等は6時間、フルハーネスは6時間(学科4.5時間・実技1.5時間)。

03現場で気をつけること

  • 新規入場者が持っている資格・教育を、入場時に確認する
  • 特別教育の記録は、事業者が3年間保存する
  • 技能講習の修了証は、作業中に携帯させる
  • 資格が要る機械の鍵は管理して、資格のない人が動かせないようにする

まとめ

  • 特別教育は事業者が行う教育。試験はなく、記録を3年間保存する
  • 技能講習は登録教習機関で受け、修了証を作業中に携帯する
  • フルハーネス、足場の組立て、高所作業車10m未満、小型の建設機械などが特別教育の対象
  • 新規入場者の資格・教育は、入場時に確認する

04試験とのつながり

出典:労働安全衛生法 第59条第3項・第61条、労働安全衛生規則 第36条〜第39条、安全衛生特別教育規程。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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