施工と安全 / 建設機械
建設機械トラック式の高所作業車(写真:写真AC)
高所作業車資格・作業計画・転倒防止・点検
公開 ・ セコカン君
建設機械電気、設備、内装、外壁。足場を組まずに高い所へ上がれる高所作業車は便利ですが、転倒と、作業床からの墜落が後を絶ちません。運転資格と、使うときの基準をまとめました。
01高所作業車とは
作業床(バケットやデッキ)と、それを上げ下げする装置(ブームや伸縮式の支柱)を持ち、自分で走れる機械です。トラックに載せたブーム式、作業床が真上に上がる垂直昇降式(シザース式など)、クローラ式があります。
法令の対象は、作業床の高さが2m以上のものです。
02運転に必要な資格
| 高所作業車 | 必要な資格 |
|---|---|
| 作業床の高さ 10m以上 | 高所作業車運転技能講習 |
| 作業床の高さ 10m未満 | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 |
トラック式で公道を走るときは、別に自動車の運転免許が必要です。
03使うときの基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作業計画 | 作業の場所の状況、機械の種類・能力に合わせた作業計画を決め、作業の方法を関係者に知らせる |
| 作業指揮者 | 作業指揮者を決め、作業計画に従って指揮させる |
| 転倒・転落の防止 | アウトリガーを張り出す、地盤の不同沈下や路肩の崩壊を防ぐ |
| 合図 | 作業床と運転位置が離れているときは、合図を決めて行う |
| 運転位置を離れるとき | 作業床を最も低い位置に下ろし、原動機を止め、ブレーキを確実にかける |
| 乗せてよい場所 | 乗車席と作業床以外に人を乗せない |
| 積載荷重 | 積載荷重などの能力を超えて使わない |
| 用途以外の使用 | 荷のつり上げなど、本来の用途以外に使わない |
| 墜落制止用器具 | 作業床に乗る人にフルハーネスなどを使わせる(作業床が垂直にしか上下しない構造のものは除く) |
04据え付けの手順
- 地盤を見る軟らかい地盤、路肩、マンホールや側溝のふたの上は避ける。必要なら敷板で沈下を防ぐ
- 水平に据えるメーカーの取扱説明書で決められた傾き以内か確かめる
- アウトリガーを張り出す最大に張り出し、ジャッキを確実に接地させる
- 周りを立入禁止に作業範囲の下と旋回範囲に人を入れない。カラーコーンなどで区画する
- 乗ったらすぐフックを掛ける作業床に乗ったら、上昇する前にフルハーネスのフックを掛ける
05点検と自主検査
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 作業を始める前 | 制動装置・操作装置・作業装置の機能 |
| 1か月以内ごと | 定期自主検査(月次) |
| 1年以内ごと | 特定自主検査(資格のある検査者や検査業者が行う。検査標章を貼る) |
自主検査の記録は3年間保存します。
06よくある災害と対策
地盤が沈んで、車体ごと倒れる
アウトリガーの下の地盤が沈む、路肩が崩れる。ブームを伸ばしているほど倒れやすい。
対策地盤を確かめ、敷板を使う。アウトリガーは最大に張り出す。
作業床から身を乗り出して落ちる
届かない所に手を伸ばし、手すりを越えて落ちる。フックを掛けていないと助からない。
対策乗ったらすぐフックを掛ける。届かなければ作業床を動かす。
作業床と天井・梁の間にはさまれる
上昇中や移動中に、作業床の手すりと梁・天井の間に体をはさまれる。
対策上昇・移動のときは頭上を確かめ、低速で操作する。
まとめ
- 作業床の高さ10m以上は技能講習、10m未満は特別教育
- 作業計画と作業指揮者を決める。アウトリガーを最大に張り出し、地盤を確かめる
- 作業床に乗ったら、上がる前にフルハーネスのフックを掛ける
- 作業前点検、月次の自主検査、年1回の特定自主検査。記録は3年保存
07試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:建設機械・揚重機械・労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)
出典:労働安全衛生法施行令 第20条、労働安全衛生規則 第36条・第194条の8〜第194条の28、厚生労働省「高所作業車の安全作業」教材、職場のあんぜんサイト「作業計画」。 数値は2026年10月時点で確認しています。