施工と安全 / 建設機械

車両系建設機械(バックホウなど)資格・作業計画・旋回範囲・用途外使用

公開 ・ セコカン君

バックホウ(油圧ショベル)建設機械
バックホウ(油圧ショベル)(写真:写真AC)

バックホウ、ブルドーザー、ホイールローダー。土を掘る・運ぶ機械は、法令では「車両系建設機械」と呼ばれます。旋回に巻き込まれる、転落する、つり荷が落ちる。決められた措置を機械ごとに整理します。

旋回範囲=立入禁止 誘導者範囲の外で運転者から見える所
バックホウの旋回範囲は立入禁止。誘導者は範囲の外で、運転者から見える位置に立ちます。

01車両系建設機械とは

動力で、自分で走れる建設機械のことです。法令では用途ごとに分けられています。

種類主な機械
整地・運搬・積込み用ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ホイールローダーなど
掘削用パワーショベル、バックホウ、ドラグショベル、クラムシェルなど
基礎工事用くい打機、くい抜機、アースドリル、アースオーガーなど
締固め用ローラー
コンクリート打設用コンクリートポンプ車
解体用ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機など

02運転に必要な資格

整地・運搬・積込み用、掘削用必要な資格
機体重量 3t以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 など
機体重量 3t未満小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

基礎工事用・解体用もそれぞれ技能講習や特別教育があります。ローラーとコンクリートポンプ車は、運転について特別教育があります。

03使うときの基準

項目内容
調査地形・地質・地層の状態を調べ、記録しておく
作業計画調査に合わせた作業計画を決める。機械の種類と能力、運行経路、作業の方法を示し、関係者に知らせる
制限速度最高速度が10km/hを超える機械は、地形や地盤に合った制限速度を決め、運転者に守らせる
転落の防止路肩の崩壊を防ぎ、地盤の不同沈下を防ぎ、必要な幅員を保つ。危ない所では誘導者を置く
接触の防止運転中の機械に触れるおそれのある所に人を入れない(誘導者を置く場合を除く)
合図誘導者を置くときは、一定の合図を決めて行わせる
運転位置を離れるときバケットなどを地上に下ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかける
乗せてよい場所乗車席以外に人を乗せない
用途以外の使用荷のつり上げなど本来の用途以外に使わない(下の例外を除く)

04バックホウで荷を吊ってよい場合

バックホウで荷を吊るのは、原則として「用途以外の使用」で禁止です。ただし、次のような条件をそろえれば認められます。

  • 作業の性質上やむを得ないか、安全上必要な場合であること
  • 外れ止めの付いたフックなど、荷を吊るための専用の金具を使う
  • 荷を吊るクレーン機能付きの機械なら、移動式クレーンとしての資格・基準にも従う(定格荷重の表示、運転資格、玉掛けの資格)
  • 吊った荷の下や旋回範囲に人を入れない

クレーン機能付きの機械を使う場合、玉掛けの基準は玉掛けの基本のページと同じです。

05点検と自主検査

時期内容
作業を始める前ブレーキ・クラッチの機能
1か月以内ごと定期自主検査(月次)
1年以内ごと特定自主検査(資格のある検査者や検査業者が行う。検査標章を貼る)

自主検査の記録は3年間保存します。

06よくある災害と対策

旋回したバックホウにはさまれる

後ろや横にいた作業員に気づかず旋回し、車体と構造物の間にはさまれる。

対策旋回範囲を立入禁止にする。誘導者を置き、合図を決める。

路肩から転落・転倒する

法肩や路肩を走って地盤が崩れ、機械ごと転落する。運転者が下敷きになる。

対策路肩に近づかない。幅員を確保し、誘導者を置く。シートベルトを締める。

吊った荷が外れて落ちる

バケットの爪にワイヤを引っかけて荷を吊り、外れて下の作業員に当たる。

対策専用のフックを使う。条件をそろえないままの吊り作業はしない。

まとめ

  • 機体重量3t以上は技能講習、3t未満は特別教育
  • 地形・地質を調べて作業計画を決め、運行経路と作業方法を関係者に知らせる
  • 旋回範囲は立入禁止。誘導者を置くときは合図を決める
  • バックホウで荷を吊るのは原則禁止。認められる条件をそろえたときだけ、専用のフックで吊る

07試験とのつながり

出典:労働安全衛生法施行令 第20条・別表第7、労働安全衛生規則 第36条・第152条〜第171条の4、職場のあんぜんサイト「作業計画」。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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