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技能講習と特別教育の違い・一覧表機械ごとの分かれ目・技能講習の一覧・修了証

公開 ・ セコカン君

同じバックホウでも、大きさで技能講習か特別教育かが変わります。技能講習と特別教育の違い、機械や作業ごとの分かれ目、建設現場でよく使う技能講習の一覧、修了証の扱いを、表にまとめました。

01違いをひとことで

どちらも、危険な機械や作業に就くための教育です。技能講習は、登録した教習機関で受け、修了試験に合格して修了証をもらうもの。特別教育は、会社(事業者)が行う教育で、試験はありません。同じ種類の機械なら、大きい・危ないほうが技能講習、小さいほうが特別教育です。さらに危ないものは免許になります。

技能講習特別教育
誰が行う登録した教習機関事業者(会社)。外部の講習を受けさせてもよい
試験修了試験があるない
証明修了証。作業中は携帯する教育の記録。事業者が3年間保存する
法令の扱い資格がないと就けない就業制限業務事業者が教育してから就かせる業務

02機械・作業ごとの分かれ目

機械・作業技能講習特別教育
車両系建設機械(バックホウなど)機体重量 3t以上3t未満
車両系建設機械(解体用)機体重量 3t以上3t未満
車両系建設機械(基礎工事用)機体重量 3t以上3t未満
フォークリフト最大荷重 1t以上1t未満
不整地運搬車最大積載量 1t以上1t未満
高所作業車作業床の高さ 10m以上10m未満
移動式クレーンつり上げ荷重 1t以上5t未満(5t以上は免許)0.5t以上1t未満
玉掛けつり上げ荷重 1t以上のクレーン等1t未満

どちらになるかは、その日の荷や作業の大きさではなく、機械の能力で決まります。たとえば、最高12mまで上がる高所作業車を5mまでしか上げなくても、技能講習が要ります。

03建設現場でよく使う技能講習

作業主任者になるための技能講習

技能講習主な作業
足場の組立て等作業主任者つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立て等
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、土止め支保工
型枠支保工の組立て等作業主任者型枠支保工の組立て・解体
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者高さ5m以上の鉄骨の組立て等
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体
木造建築物の組立て等作業主任者軒の高さ5m以上の木造建築物の組立て等
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者酸素欠乏危険場所での作業
有機溶剤作業主任者有機溶剤を使う作業
石綿作業主任者石綿を取り扱う作業

機械を運転するための技能講習

技能講習対象
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)3t以上のバックホウ・ブルドーザーなど
車両系建設機械(解体用)3t以上のブレーカー・圧砕機など
車両系建設機械(基礎工事用)3t以上のくい打機・アースドリルなど
小型移動式クレーン運転つり上げ荷重1t以上5t未満
玉掛けつり上げ荷重1t以上
フォークリフト運転最大荷重1t以上
高所作業車運転作業床の高さ10m以上
不整地運搬車運転最大積載量1t以上

特別教育の一覧は、特別教育の一覧のページにまとめています。作業主任者の選任の条件は、作業主任者の一覧へ。

04修了証の扱い

  • 技能講習の修了証は、作業中に携帯する。車や事務所に置いたままでは足りない
  • 新規入場のときに、修了証の原本を見せて確認してもらう
  • なくしたり汚したりしたら、講習を受けた教習機関で再交付を受ける。教習機関がなくなっている場合は、修了証明書を出す窓口に申し込む
  • 持っている技能講習が増えたら、1枚の修了証にまとめてもらえる場合がある

まとめ

  • 技能講習は教習機関で受けて修了証をもらう。特別教育は会社が行い、試験はない
  • 同じ機械なら、大きい方が技能講習、小さい方が特別教育。分かれ目は機械の能力で決まる
  • 技能講習の修了証は作業中に携帯する。特別教育の記録は会社が3年間保存する

05試験とのつながり

出典:労働安全衛生法 第59条第3項・第61条、労働安全衛生法施行令 第6条・第20条、労働安全衛生規則 第36条・第41条、愛媛労働局「作業主任者の一覧」、大阪労働局「技能講習・特別教育」の資料。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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