施工と安全 / 足場・仮設
足場・仮設高い建物に組まれた足場(写真:写真AC)
足場の点検点検者の指名・作業前点検・組立て後の点検・記録
公開 ・ セコカン君
足場・仮設足場の点検には、毎日の作業前に行うものと、悪天候や組立て・変更のあとに行うものの2つがあります。2023年10月からは点検する人の指名も義務になりました。誰が、いつ、何を見て、何を残すのかを整理します。
01点検は2種類
| いつ | 何を見るか | そのあと |
|---|---|---|
| 毎日、作業を始める前 | 作業する箇所の手すり・中さんなど(足場用墜落防止設備)が、外れていないか・脱落していないか | 異常があればすぐ補修する |
| 悪天候・中震以上の地震のあと/組立て・一部解体・変更のあと | 足場全体(下の9項目) | 結果を記録し、足場を使う作業が終わるまで保存する |
悪天候の目安は、強風(10分間の平均風速10m/s以上)、大雨(1回50mm以上)、大雪(1回25cm以上)、中震以上の地震(震度4以上)です。つり足場は、毎日の作業前に足場全体を点検します。
02組立て・変更のあとに見る9項目
- 床材の損傷、取付け・掛渡しの状態
- 建地・布・腕木などの緊結部、接続部、取付部のゆるみ
- 緊結材・緊結金具の損傷と腐食
- 手すり・中さんなど(足場用墜落防止設備)の取外し・脱落
- 幅木などの取付け状態と取外し
- 脚部の沈下と滑動
- 筋かい・控え・壁つなぎなどの補強材の取付け状態と取外し
- 建地・布・腕木の損傷
- 突りょうとつり索の取付部の状態、つり装置の歯止めの機能(張出し足場・つり足場)
03点検する人の指名(2023年10月から)
毎日の点検も、組立て・変更のあとの点検も、事業者が点検する人をあらかじめ指名して行わせることが義務になりました。足場を使う事業者だけでなく、下請に足場を使わせる注文者(元請など)にも、点検する人を指名する義務があります。
- 指名のやり方は決まっていない。書面のほか、朝礼で口頭で伝える、メールで伝えるなどでもよい
- 組立て・変更のあとの点検は、足場について十分な知識と経験がある人に行わせる(足場の組立て等作業主任者で能力向上教育を受けた人など)
- 点検の記録に、点検した人の氏名も残す
04記録に残すこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点検の結果 | 9項目それぞれの状態 |
| 点検した人の氏名 | 2023年10月から追加 |
| 補修などの措置 | 異常を直したときは、その内容 |
| 保存の期間 | その足場を使う作業が終わるまで |
05よくある見落としと対策
作業のために外した手すりが、戻っていない
資材の搬入や作業の都合で手すりや中さんを外し、そのまま次の職種が使う。
対策外したら、終わった時点で外した人が戻す。毎日の作業前点検で、作業する箇所を必ず歩いて見る。
壁つなぎが、外装の工事で外されている
外壁の仕上げのために壁つなぎを外し、代わりの壁つなぎを取らない。強風で足場が倒れる原因になる。
対策壁つなぎを外すときは、先に代わりを取る。組立て・変更のあとの点検で、壁つなぎの数と位置を確かめる。
まとめ
- 点検は2種類。毎日の作業前と、悪天候・地震・組立て変更のあと
- 2023年10月から、点検する人の指名が義務。口頭やメールでの指名でもよい
- 組立て・変更のあとは9項目を点検し、結果・点検者の氏名・補修の内容を記録する
- 記録は、その足場を使う作業が終わるまで保存する
06試験とのつながり
出典:労働安全衛生規則 第567条・第568条・第655条、厚生労働省「足場からの墜落防止措置が強化されます」、厚生労働省「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」。 数値は2026年10月時点で確認しています。