施工と安全 / 足場・仮設

足場の計画届届出が必要な足場・提出の時期・計画を作る人

公開 ・ セコカン君

一定の規模の足場は、組み立てる前に労働基準監督署へ計画を届け出なければなりません。どんな足場が対象になるのか、いつまでに、誰が計画を作るのかをまとめました。

01届出が必要な足場

足場対象になる条件
つり足場高さに関係なく対象
張出し足場高さに関係なく対象
それ以外の足場高さ 10m以上 のもの

ただし、組み立ててから解体するまでの期間が 60日未満 の足場は、届出がいりません。短期間の改修工事などは対象外になることがあります。

02いつ、どこへ出すか

項目内容
提出の時期足場を設置する日の 30日前 まで
届出先工事現場を受け持つ労働基準監督署
届け出ること設置する場所、足場の種類と用途、構造・材質・主要な寸法
変更するとき届け出た内容を変えるときも、同じように届け出る

03計画を作る人

計画の作成には、厚生労働大臣が定める資格を持つ人を参画させなければなりません。たとえば次のような人です。

  • 労働安全コンサルタント(土木または建築)
  • 足場の工事について一定の実務経験があり、決められた研修を修了した人

実際には、足場のリース会社や専門工事会社が図面と計算書を作り、元請が届け出ることが多い書類です。

04届出を忘れると

計画届を出さずに足場を組み、死亡災害が起きた

届出が必要な規模の足場で計画届を出しておらず、災害の調査で発覚する。

対策工事の計画を立てる段階で、足場の高さ・種類・設置期間を確かめ、届出が必要かを判断する。設置の30日前から逆算して準備する。

届出をしないことは、労働安全衛生法の違反になります。災害が起きたときに、元請が書類送検される例もあります。

まとめ

  • つり足場・張出し足場は高さに関係なく、それ以外は高さ10m以上の足場が届出の対象
  • 組立てから解体までが60日未満の足場は対象外
  • 設置の30日前までに、労働基準監督署へ届け出る
  • 計画の作成には、労働安全コンサルタントなど資格のある人を参画させる

05試験とのつながり

出典:労働安全衛生法 第88条、労働安全衛生規則 第85条・第86条・別表第7、広島労働局 福山労働基準監督署の計画届の資料。 数値は2026年10月時点で確認しています。

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