施工と安全 / 建設機械
建設機械フォークリフトの運転席で指差し確認をする運転者(写真:写真AC)
フォークリフト資格・作業計画・運転のルール・点検
公開 ・ セコカン君
建設機械資材の積み下ろしに欠かせないフォークリフト。人を乗せる、フォークの下に入る、エンジンをかけたまま離れる。現場でよく見る「つい」が、大きな事故になります。
01フォークリフトとは
車体の前にあるフォーク(つめ)で荷をすくい、持ち上げて運ぶ機械です。法令では「車両系荷役運搬機械等」に入ります。建設現場では、資材の荷下ろしや場内の運搬に使われます。
02運転に必要な資格
| フォークリフト | 必要な資格 |
|---|---|
| 最大荷重 1t以上 | フォークリフト運転技能講習 |
| 最大荷重 1t未満 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 |
公道を走るときは、別に自動車の運転免許が必要です。
03使うときの基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作業計画 | 作業場所の広さ・地形、機械の種類・能力、荷の種類・形状に合わせた計画を決め、運行経路と作業方法を関係者に知らせる |
| 作業指揮者 | 作業指揮者を決め、作業計画に従って指揮させる |
| 接触の防止 | 運転中の機械や荷に触れるおそれのある所に人を入れない。入れるときは誘導者を置く |
| 乗せてよい場所 | 乗車席以外に人を乗せない |
| 用途以外の使用 | 人の昇降など、荷役以外に使わない |
| 許容荷重 | 許容荷重を超えて使わない |
| 運転位置を離れるとき | フォークを最も低い位置に下ろし、原動機を止め、ブレーキをかける |
1つの荷が100kg以上の積み卸しでは、積卸し作業指揮者も必要です。フォークリフトの作業指揮者が兼ねることもできます。
04運転のルール
- シートベルトを締める
- 急発進・急停止・急旋回をしない
- 荷を高く上げたまま走らない。前が見えないときはバックで走るか、誘導者を付ける
- フォークの下や、持ち上げた荷の下に人を入れない
- パレットやフォークに人を乗せて上げない
- 離れるときは、フォークを下ろし、鍵を抜き、駐車ブレーキと輪止め
05点検と自主検査
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 作業を始める前 | 制動装置・操作装置・荷役装置・油圧装置・車輪・前照灯などの機能 |
| 1か月以内ごと | 定期自主検査(月次) |
| 1年以内ごと | 特定自主検査(資格のある検査者や検査業者が行う。検査標章を貼る) |
自主検査の記録は3年間保存します。
06よくある災害と対策
バックしたときに人をひく
後ろや荷の陰にいる人に気づかず、ひいたり、はさんだりする。
対策後ろを目で確かめてから下がる。人の通路と分ける。誘導者を置く。
パレットに乗って上がり、落ちる
高い所の作業のためにフォークやパレットに人を乗せて上げ、落ちる。
対策人は乗せない。高い所の作業は高所作業車や足場を使う。
段差や傾斜で横転する
荷を上げたまま旋回する、段差に乗り上げる。運転者が投げ出され、車体の下敷きになる。
対策荷は低くして走る。シートベルトを締める。傾斜では荷を山側にする。
まとめ
- 最大荷重1t以上は技能講習、1t未満は特別教育。公道は別に運転免許が要る
- 作業計画と作業指揮者を決め、運行経路を関係者に知らせる
- フォークやパレットに人を乗せない。荷を高く上げたまま走らない
- 離れるときはフォークを下ろし、エンジンを止めてブレーキをかける
07試験とのつながり
- 1級建築施工管理技士 一次検定:建設機械・揚重機械・労働安全衛生法(体制・教育・就業制限)
出典:労働安全衛生法施行令 第20条、労働安全衛生規則 第36条・第151条の2〜第151条の26・第151条の70、一宮労働基準監督署「フォークリフトの安全作業」リーフレット。 数値は2026年10月時点で確認しています。