施工と安全 / 足場・仮設

昇降設備と架設通路1.5mの基準・階段・登り桟橋・はしご道

公開 ・ セコカン君

高さや深さが1.5mを超える場所には、安全に上がり下りする設備が必要です。足場の階段、登り桟橋、はしご。それぞれに決められた基準をまとめました。

30°以下 架設通路15°超は滑止め 踊場 7m以内 登り桟橋(高さ8m以上)
架設通路のこう配は30°以下。高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けます。

011.5mを超えたら昇降設備

高さか深さが 1.5m を超える場所で作業するときは、作業員が安全に上がり下りするための設備を設けなければなりません(作業の性質上むずかしい場合を除く)。作業員にも、その設備を使う義務があります。

  • 足場には、足場用の階段(昇降階段)を設ける。はしごより両手が空きやすく安全
  • 掘削した場所にも、階段やはしごを設ける。掘削面をよじ登らない
  • 足場の筋かいや建枠をよじ登らない。昇降設備を使う

02架設通路の基準

項目基準
構造丈夫な構造にする
こう配30°以下(階段を設けたもの、高さ2m未満で丈夫な手掛があるものは除く)
滑止めこう配が 15° を超えるものは、踏桟などの滑止めを設ける
墜落の防止墜落の危険がある所に、高さ85cm以上の手すりと、高さ35〜50cmの中桟
登り桟橋の踊場建設工事で使う高さ8m以上の登り桟橋は、7m以内ごとに踊場
たて坑内長さ15m以上なら、10m以内ごとに踊場

作業の都合で手すりや中桟を一時的に外すときは、墜落制止用器具を使わせ、関係者以外を入れないようにします。必要がなくなったら、すぐに元に戻します。

03はしご道の基準

項目基準
構造丈夫な構造にする
踏さん等間隔に設ける。壁との間に適当な間隔をとる
転位の防止はしごがずれたり倒れたりしない措置をとる
上端床から 60cm以上 突き出す

移動はしごは幅30cm以上で、すべり止めを付けるなど転位を防ぐ措置が必要です。脚立は脚と床の角度を75°以下にします。くわしくは作業床の端・開口部の墜落防止のページへ。

04上り下りで気をつけること

  • 物を持ったまま、はしごを上り下りしない。資材は荷揚げ用のロープや袋で上げる
  • はしごは、上と下の両方で固定する。固定できないときは下で人が支える
  • 上り下りは、はしごに体を向けて、3点で支える(両手と片足、または両足と片手)
  • 階段や通路に資材を置かない

05よくある災害と対策

はしごが滑って倒れ、一緒に落ちる

はしごの上を固定せず、下も押さえないまま上り、途中ではしごが横にずれる。

対策上部を固定し、上端を60cm以上突き出す。すべり止めのあるはしごを使う。

足場の外側をよじ登って落ちる

階段まで遠いからと、建枠や筋かいに足を掛けて上る。

対策昇降階段を使う。昇降設備を作業場所の近くに設ける。

まとめ

  • 高さか深さが1.5mを超える場所には、安全に上り下りする設備を設ける
  • 架設通路のこう配は30°以下。15°を超えたら滑止め
  • 高さ8m以上の登り桟橋は、7m以内ごとに踊場を設ける
  • はしご道は、上端を床から60cm以上突き出す

06試験とのつながり

出典:労働安全衛生規則 第526条〜第528条・第552条・第556条。 数値は2026年10月時点で確認しています。

関連記事